治療・症状固定
このようなお悩みは
ありませんか?
- 保険会社から「治療を打ち切る」と言われたが、従うしかないのか。
- 治療打ち切り後に自費で通院を継続しても問題ないか。
- 慰謝料をできるだけ多く払ってもらうためには毎日通院した方がよいのか。
- 後遺障害を申請したいが、どのような手続なのか分からない。
- 事故の影響で仕事ができず、生活費の支払いが厳しいため、賠償金の一部を先に受け取りたい。
治療の打ち切り
交通事故による治療期間について、保険会社から「来月からは治療費の支払いは致しかねます。」などと治療の打ち切りを告げられることがあります。
もっとも、治療の要否は主治医が判断するべきことであり、保険会社が一方的に決めるものではありません。
骨折等の所見がない頸椎捻挫や腰椎捻挫といった、いわゆるむちうちの場合には、3カ月から長くても6カ月程度で治療を終了するケースがほとんどのため、ある程度の目安を定めて治療期間の延長交渉を行います。
相手保険の治療費支払いの終了後に継続して自費で通院をする場合には、最終的に通院費が自腹になるリスクがあります。
また、通う必要がないのに毎日整骨院に行くようなことをすると、治療が早めに打ち切られるリスクもあります。
当事務所では、治療段階の対応について、個別の事案ごとに適切なアドバイスをします。
症状固定
症状固定とは、「治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込まれない状態」を指します。
症状が完全に治った“完治”の状態や、症状が残っているが今後も残り続ける状態(例えば、顔に一生残る傷痕が付いた状態、手足に麻痺が残った状態)のことです。
完治の場合には、症状固定時までに発生した治療費や慰謝料、休業損害などの損害について示談交渉を開始します。
症状が残ってしまった場合には、主治医に“後遺障害診断書”を作成していただいた上で、自賠責に対して後遺障害の申請をすることになります。
申請から認定までの期間は通例2.3カ月程度を要し、1級~14級のいずれかの後遺障害等級が認定されるか、非該当となるか判断がされます。
本来、症状固定は医学的な概念であり、医学の専門家である医師がその時期を判断するべきです。
しかし、比較的軽傷のケースでは、事実上、相手保険会社による治療打ち切りのタイミングが症状固定の時期となることが多いです。
被害者サイドとしては、主治医の意見を相手保険に伝えるなどして、症状固定の時期を先に延ばしてもらうように交渉することが有効です。
前払い・内払いの交渉
交通事故の賠償金は、治療費、慰謝料、休業損害などありますが、本来であれば示談交渉が完了してから全ての損害をまとめて加害者側が払うというのが損害賠償の原則です。
もっとも、治療費については、交通事故の賠償実務上、事故の被害者に治療費を支払わせるのは不相当ということで、被害者側の過失がない又は小さい場合には任意保険会社が治療費を立替払いしてくれるので、被害者の窓口負担は基本的にありません。
慰謝料や休業損害については、被害者側の特段の要望がない限り、保険会社は前払い(内払い)してくれません。
事故によって入院を強いられた場合や、仕事の休業が必要になった場合には、被害者側から申し入れれば保険会社が前払いしてくれることもあります。
当事務所に依頼していただいた場合には、休業損害や慰謝料の前払いの交渉も行います。
当事務所の特徴
当事務所は、交通事故に特に注力しており、これまで多くのご相談・ご依頼を受けてきました。
代表弁護士は交通事故・道路交通法に詳しい弁護士として多数のメディア出演実績があります。
軽傷・重症・死亡いずれも対応可能です。通院数カ月のむちうちでも弁護士に示談交渉を依頼することによって数十万円示談金が増額することがよくあります。
重症・死亡の場合は、数百万円、数千万円示談金が増額することもあります。交通事故に遭った場合には、まず当事務所にご相談ください。
当事務所では、交通事故の被害者の方には、来所相談のみならずオンライン相談(電話・LINE・Zoom等)も受け付けており、静岡県のみならず全国対応可能です。
少ない情報でも、裁判例や多数の解決実績に基づいて、おおまかな賠償金のシミュレーションをすることが可能です。
相談料は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
自動車保険などに付帯している弁護士特約を利用すれば、基本的に弁護士費用は全額保険会社から支払われるので、費用倒れを気にする必要はありません。
また、弁護士特約がない場合でも、着手金0円の完全成功報酬のプランも用意しているので、費用倒れが起きないように費用設定をします。