後遺障害等級認定
このようなお悩みは
ありませんか?
- 後遺障害の等級が認定されたが、弁護士に依頼するとどれくらい増額するのか知りたい。
- 後遺障害の申請手続はどのようにすればいいのか知りたい。
- 後遺障害の症状に対して認定された等級が低いと感じている。
- 後遺障害の申請結果が非該当だったが、どうするべきなのか専門家の意見を聞きたい。
- 後遺障害が認定されるとどのような損害を請求できるのか知りたい。
後遺障害等級認定について
後遺障害の申請は、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込まれない状態(症状固定)を迎えた後で行います。
等級は1級から14級まであり、障害の程度によって賠償額が大きく異なります。
後遺障害が残ったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)や後遺障害が残ったことによる労働能力の喪失に対する補償(逸失利益)など、等級に応じて数百万円から数千万円(特に重度の場合は1億円を超えることもあります。)を請求することになります。
申請手続は、まず主治医による後遺障害診断書の作成から始まります。
後遺障害の認定手続は書面審査のため後遺障害診断書は認定の重要な判断材料となります。
その他、毎月作成される診断書、レントゲンやMRIなどの画像検査、リハビリテーションの経過なども、認定の判断材料となります。
申請から認定までの期間は概ね2.3カ月前後です。
認定結果が出たら、等級に応じた損害を算出し、示談交渉にとりかかります。
後遺障害が認定された場合に弁護士に依頼するメリット
適切な後遺障害等級が認定された場合には、①後遺障害慰謝料の金額が妥当か②逸失利益の金額が妥当か③その他に請求できる損害はないか、という観点から検討を行います。
後遺障害が認定された場合には、入通院に対する慰謝料や休業損害といった傷害分の損害に加えて、後遺障害が残ったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)や後遺障害が残ったことによる労働能力の喪失に対する補償(逸失利益)が請求できます。
また、特に重大な後遺障害が残った場合には、被害者の慰謝料とは別に近親者固有の慰謝料や、将来介護費、福祉車両の購入費、自宅のバリアフリー工事費など、主張立証によって様々な損害を請求することができます。
経験上多いのは、後遺障害慰謝料が弁護士基準に遥か及ばないケース、逸失利益の喪失期間が短くされているケースです。
後遺障害慰謝料については、下表のとおり、自賠責基準と比べると弁護士基準では数倍になります(保険会社は自賠責基準で提示することがほとんどです。)。
逸失利益の喪失期間については、14級9号・12級13号「局部に(頑固な)神経症状を残すもの」が認定された場合によく問題になります。
14級9号の場合は原則5年分の、12級13号の場合には原則10年分の喪失期間を前提にするのが裁判実務ですが、保険会社はそれよりも短い期間で逸失利益を計算して、不当に低い金額が提示されている書面をよく見ます。
後遺障害が認定された場合には、必ず弁護士に相談するべきです。
当事務所では、後遺障害に関するあらゆる相談を受け付けています。
後遺障害等級表(慰謝料)
後遺障害等級 | 自賠責基準※1 | 弁護士基準※2 |
---|---|---|
第1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
第2級 | 998万円 | 2,370万円 |
第3級 | 861万円 | 1,990万円 |
第4級 | 737万円 | 1,670万円 |
第5級 | 618万円 | 1,400万円 |
第6級 | 512万円 | 1,180万円 |
第7級 | 419万円 | 1,000万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
当事務所の特徴
当事務所は、交通事故に特に注力しており、これまで多くのご相談・ご依頼を受けてきました。
代表弁護士は交通事故・道路交通法に詳しい弁護士として多数のメディア出演実績があります。
軽傷・重症・死亡いずれも対応可能です。通院数カ月のむちうちでも弁護士に示談交渉を依頼することによって数十万円示談金が増額することがよくあります。
重症・死亡の場合は、数百万円、数千万円示談金が増額することもあります。交通事故に遭った場合には、まず当事務所にご相談ください。
当事務所では、交通事故の被害者の方には、来所相談のみならずオンライン相談(電話・LINE・Zoom等)も受け付けており、静岡県のみならず全国対応可能です。
少ない情報でも、裁判例や多数の解決実績に基づいて、おおまかな賠償金のシミュレーションをすることが可能です。
相談料は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
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