過失割合

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 相手の保険会社から言われている過失割合は妥当なのか。
  • まだ過失割合の話は出ていないが、あらかじめ妥当な過失割合を知っておきたい。
  • 物損事故で通院はしていないが、弁護士に相談しておきたい。
  • 警察署に物損事故として届け出ているが、人身事故に切り替えるべきなのか。
  • 相手の保険会社から伝えられた車両の評価額に納得がいかない。

過失割合の交渉

交通事故の過失割合は、事故形態や道路状況、信号の有無など、さまざまな要素によって決定されます。

膨大な過去の裁判例の蓄積によって、基本となる過失割合はある程度の基準ができていますが(別冊判例タイムズ38号)、実際の事故状況によっては基本割合から修正される可能性があります。

当事務所では、過失割合に関するご相談も多くいただいており、交通事故や道路交通法の豊富な知識・経験から、適切な過失割合の診断を行っています

過失割合の話が出たら、お気軽にご相談ください。

相手の保険会社から不利な過失割合を提示された場合でも、客観的な証拠や参考事例をもとに交渉を行います。

なお、事故態様に争いがない場合には、警察への届出が人身事故でも物損事故でも賠償への影響はありません。

過失割合の交渉は初期段階で始まるため、早めのご相談をおすすめします。

物損事故

物損事故とは、人身損害を伴わず、車両などの物的損害のみが発生した交通事故を指します。典型的には、車両の修理費用又は時価、レンタカー代などが賠償の対象です。

物損事故では基本的に慰謝料は発生しませんが、全損の場合の自動車の時価や修理歴が付くことによる評価損、次の車の買替え諸費用など様々な損害に関する問題が生じます。

また、事業用車両(トラックやバス)の場合は、修理期間の営業損害(休車損害)が問題になります。

物損事故の場合も人身事故と同様に、適切な過失割合を主張することが重要です。

物損事故についても、当事務所へご相談ください。

当事務所の特徴

当事務所は、交通事故に特に注力しており、これまで多くのご相談・ご依頼を受けてきました。

代表弁護士は交通事故・道路交通法に詳しい弁護士として多数のメディア出演実績があります。

軽傷・重症・死亡いずれも対応可能です。通院数カ月のむちうちでも弁護士に示談交渉を依頼することによって数十万円示談金が増額することがよくあります。

重症・死亡の場合は、数百万円、数千万円示談金が増額することもあります。交通事故に遭った場合には、まず当事務所にご相談ください。

当事務所では、交通事故の被害者の方には、来所相談のみならずオンライン相談(電話・LINE・Zoom等)も受け付けており、静岡県のみならず全国対応可能です。

少ない情報でも、裁判例や多数の解決実績に基づいて、おおまかな賠償金のシミュレーションをすることが可能です。

相談料は無料なので、お気軽にお問い合わせください。

自動車保険などに付帯している弁護士特約を利用すれば、基本的に弁護士費用は全額保険会社から支払われるので、費用倒れを気にする必要はありません。

また、弁護士特約がない場合でも、着手金0円の完全成功報酬のプランも用意しているので、費用倒れが起きないように費用設定をします。

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