死亡事故

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 大切な家族を失った中、保険会社から示談の話が来て戸惑っている。
  • 保険会社から提示された金額が低すぎるように感じる。
  • 遺族の生活の補償のために、どのような請求ができるのか知りたい。
  • 遺族年金や労災保険との関係など手続的なことが分からない。
  • 加害者の刑事裁判で被害者遺族として意見を述べたい。

慰謝料

死亡事故における慰謝料は、被害者本人の慰謝料遺族固有の慰謝料に分かれます。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で、算定方法が変わります。

自賠責基準(多くのケースでは≒任意保険基準)の場合は、

・被害者本人の慰謝料は、400万円
・遺族固有の慰謝料は、被害者の父母・配偶者・子といった請求者が、1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円

とされています。(ただし、自賠責の保険金支給額が上限3,000万円とされているので、逸失利益等で自賠責保険金の残りが少なくなっているような場合には、満額支給されません。)

他方で、弁護士基準の場合には、被害者本人の慰謝料と親族固有の慰謝料を合算して、

被害者が
・一家の支柱の場合には、2,800万円程度
・母親、配偶者の場合には、2,500万円程度
・その他(独身の男女、子供、幼児等)の場合には、2,000万円~2,500万円程度

とされています。

事故の態様が悪質(飲酒運転、ひき逃げ、警察に対する虚偽申告など)なケースや、被害者が妊娠していたケースなど、個別の事情によって増額される可能性があります。

逸失利益

死亡逸失利益は、事故がなければ得られたはずの将来の収入を現在価値に換算した金額です。

被害者の基礎収入、生活費控除率、就労可能年数、ライプニッツ係数を用いて、以下の式で計算されます。

死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数

基礎収入は、実際の労働による収入や年金収入などに基づいて算定されます。

将来の昇給や退職金の減額を証明することによって実態に即した将来の収入を主張することもあり、緻密な計算が必要になります。

若年者や主婦の場合は、賃金センサスという統計を基に将来の収入を推計することもあります。

生活費控除率とは、将来的に死者の生活費がかからない点を考慮して、その費用を控除するために用いる概念です。

・一家の支柱の場合、被扶養者が1人だと40%、被扶養者が2人だと30%
・女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合、30%
・男性(独身、幼児等を含む)の場合、50%

とされることが多いです。

就労可能年数は、原則として“67歳まで”の年数とされます。ただし、被害者の年齢が67歳に近い場合には、“平均余命までの年数の2分の1”とされることがあります。

ライプニッツ係数は、“中間利息控除”の計算に用いる係数の1つです。

中間利息控除というのは、逸失利益が将来に発生する損害を先に支払わせるという性質のものであることから、(令和2年4月1日以降の事故の場合は)年3%生じる利息分を先に控除することをいいます。

例えば、労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数は4.5797、10年に対するライプニッツ係数は8.5302となっています。

葬儀関係費用

葬儀関係費用は、死者の葬儀によって発生した費用を指し、香典返しは損害とはされません。

自賠責基準(≒任意保険基準)の場合は、100万円とされています。

弁護士基準の場合は、150万円を原則として、実際に支出した額が150万円を下回る場合には実際に支出した額になります。

もっとも、死者の社会的地位や葬儀の規模によっては、150万円を超える葬儀費用が支払われるケースもあります。

被害者参加(加害者の刑事裁判手続への参加)

被害者参加制度は、刑事事件の被害者・遺族が加害者の刑事裁判に参加して、加害者(被告人)に対する質問や刑罰についての意見を述べることができる制度です。

過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪も対象です。

死亡事故の場合は、加害者が起訴されて刑事裁判が行われることが多いですが、被害者や遺族からの申出がない限り、被害者側が関与することなく刑事裁判は終わってしまいます。

被害者参加をすると、傍聴席ではなく検察官の隣に在廷することや、加害者(被告人)へ質問をすること、加害者(被告人)の刑罰について意見を述べること、などができます。

いずれの手続も被害者側が選んだ弁護士が代理で行うこともできます。

加害者に誠意が見られない場合や、加害者に厳罰を希望する場合、裁判所に遺族の気持ちを理解してもらいたい場合などには、遺族自身又は代理人弁護士による参加の申出を行います。

ただし、刑事裁判が終わった後に参加することはできないので、早めに準備をする必要があります。

当事務所の特徴

当事務所は、交通事故に特に注力しており、これまで多くのご相談・ご依頼を受けてきました。

代表弁護士は交通事故・道路交通法に詳しい弁護士として多数のメディア出演実績があります。

軽傷・重症・死亡いずれも対応可能です。通院数カ月のむちうちでも弁護士に示談交渉を依頼することによって数十万円示談金が増額することがよくあります。

重症・死亡の場合は、数百万円、数千万円示談金が増額することもあります。交通事故に遭った場合には、まず当事務所にご相談ください。

当事務所では、交通事故の被害者の方には、来所相談のみならずオンライン相談(電話・LINE・Zoom等)も受け付けており、静岡県のみならず全国対応可能です。

少ない情報でも、裁判例や多数の解決実績に基づいて、おおまかな賠償金のシミュレーションをすることが可能です。

相談料は無料なので、お気軽にお問い合わせください。

自動車保険などに付帯している弁護士特約を利用すれば、基本的に弁護士費用は全額保険会社から支払われるので、費用倒れを気にする必要はありません。

また、弁護士特約がない場合でも、着手金0円の完全成功報酬のプランも用意しているので、費用倒れが起きないように費用設定をします。

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